土地評価について
名義変更について
相続対策について
相続税について
遺言書について
私共、センチュリー21リブレットでは、
『揉めない相続』
を第一に考えて相続対策をいたします。このため
『相続対策』
は
以下の3つがあげられ、しかもこの順番がとても大切と考えます。
(1) 【遺産分割対策】
どの遺産(現預金・不動産・有価証券・貴金属等)をどの人に相続させるか、また、どのように相続させれば、相続争いである 「争族」にならずに円満相続になるかを考えます。
(2)【納税対策】
相続税は現金納付が原則ですので、納税資金を準備する必要があります。どんなに遺産分割対策や、 節税対策が講じられても、納税資金の手立てができていなければ、本末転倒です
(3) 【節税対策】
一般の方が考える「The・相続対策」であり、相続税・贈与税の仕組みを有効に活用し、資産の組み換えや養子縁組、 生前贈与など複数の方法を組み合わせて、どのようにすれば相続税を抑えられるかを考えます。
「借金をすると相続税が減る」とよく言われますが、借金自体が節税対策として有効であるというわけではありません。
相続が起きたときに揉めないためには、財産を遺す本人が、予め
・
財産内容
と
ありか
を明らかにしておくこと
・
遺言書
を作成して残しておくこと そのまますべてを引き継げないなら
・生前に財産を渡しておくこと(
贈与
)
・不要な財産を整理(処分)しておくこと
・分けやすい状態にしておくこと
・自分で築いた財産は
自分で使いきる ことも立派な「
争族対策
」と考えます。
『遺言書』
とは、自分の死後の遺産(財産、身分など)の扱いについて 一定の方式に従って表示した文書のこと。最終的な意志の表示。 遺言は民法で定められた法定相続より優先される。
民法で定められた方式、形式に従っていなければ無効となる
『遺言書』
の代表的なものとして、以下の3つがあげられます。それぞれメリットデメリットはあります。
(1)【公正証書遺言】
遺言者が口述した内容を公証人が公正証書として作成します。費用はかかりますが、形式に不備がなく、遺言の内容をすぐに実現できます。
(2)【自筆証書遺言】
全文を自筆で書き、日付と名前を入れて押印します。費用がかからずいつでも書くことができますが、家庭裁判所での検認が必要で、形式に不備があると無効になってしまいます。
(3)【秘密証書遺言】
内容は秘密にできますが、遺言書の存在自体は秘密にはできず、証人2人と共に公証人役場に行く必要があります。
遺言書を作成する際に気をつけておかなければいけないのが
『遺留分』
です。相続人(兄弟姉妹は除く)には最低でも法定相続分の2分の1の財産を受け取る権利があります。 円満な相続のために、
『付言』
を書くことをお勧めします。財産を遺言書に書いた内容で分けることにした理由、今まで伝えようとして伝えられなかったこと、これからどうしてもらいたいかなど、財産だけでなく
『想い』
を残すことができます。想いを残すことにより、遺言書の内容を相続人が納得しやすくなることも多いです。そういう意味では『付言』は、被相続人から相続人への最後の手紙とも言えます。 相続する人の事まで配慮した遺言書は、一朝一夕では作れません。また、形式に不 備がなくても内容に不備があることもあるため、相続税や納税にも配慮した遺言書を 作成するためには、専門家に相談なさることをお勧めします。
『贈与』
とは、一方が無償で自己の財産を 相手方に与える意思表示をし 相手方がこれを受諾することによって成立する
契約
である。
したがって、贈与契約は口頭でも有効ですが、書面によらない贈与はその履行が未了のものについては、各当事者が一方的に撤回することができますし、不動産は登記をしなければ第三者に対抗できません。後々のトラブルを防ぐためにも贈与契約書は作成することをお勧めします。 生前贈与を活用することにより、スムーズな相続対策を行うことができます。
(1)相続人以外の人への生前贈与
(2)納税資金の準備のため相続時精算課税を利用する贈与
(3)暦年贈与を利用して相続税との税率の違いを利用した節税
(4)婚姻期間が20年以上の配偶者控除により居住用不動産を2,000万円まで贈与
(5)祖父母などから1,500万円まで教育資金として贈与
(6)住宅取得用資金の贈与
税金を支払う必要がなくても、贈与税の申告が必要なものがありますし、時限立法のものもありますので、必ず専門家にご相談ください。
『相続不動産の価額』
は原則として
「財産評価基本通達」
に従い相続時点の時価で評価をします。具体的には国税庁で定めた
相続路線価
により算定されます。
道路に面した土地には原則として路線価という1㎡あたりの価額がつけられています(国税庁のHP等で閲覧可能)。単純に言えば、路線価に地積をかけて計算しますが、それには形状などの個別性は反映されていません。そこで、通達に沿って修正をしますが、評価する人によって価額に差がでてしまうのが実情です。また、場合によっては鑑定評価により価額が大きく下がることもあります。
路線価がついていない地域については、
固定資産税評価額
に係数を乗じて評価(倍率評価)を行います。また、建物については固定資産税評価額そのものを利用します。
不動産の相続税評価額を把握するためには、一度信頼のおける専門家に相談することをおすすめします。
【1】相続税の申告と納付
『相続税』
とは、亡くなった方(被相続人)の財産を相続、遺贈等により取得した場合にかかる税金です。
取得した財産が基礎控除額を超える場合には、
相続開始を知った日(通常は亡くなったことを知った日)の翌日から10ヶ月以内
に、申告書を被相続人の住所地の税務署長に提出しなければならず、且つ申告期限までに原則として現金一括で相続税を納付しなければなりません。 家庭裁判所での特別代理人選任や税務署に特定路線価の設定申出を行う場合には、時間がかかることがあるので、余裕を持って手続きを行う必要があります。
申告書の提出や相続税の納税が期限後になったときには、加算税・延滞税などがかかります。 以下の特例は、申告期限までに遺産分割が決まらないと適用が受けらないため、当初申告で多額の相続税を納付する必要があります。原則として申告期限後3年以内に遺産分割が確定すれば、更正の請求手続きを行うことで、過大に納付した相続税の還付を受けることができます。
(1)配偶者に対する相続税額の軽減
(2)小規模宅地等についての相続税の課税価格の特例
(3)特定計画山林についての相続税の課税価格の特例
以下の特例は、申告期限までに申告しないと適用を受けられないため、適用を検討される場合は、生前から十分に対策を練る必要があります。
(1)非上場株式等の相続税の納税猶予の特例
(2)農地等の相続税の納税猶予の特例
(3)山林の相続税の納税猶予の特例
【2】相続税の連帯納付義務
自分が支払うべき相続税を支払っているのに、ある日突然、納税通知が送られてくることがあります。同一の被相続人から財産を取得した人の中に、相続税を納付しない人がいた場合、相続又は遺贈により受けた利益相当額を限度として、互いに
連帯納付義務
を負うこととなります。
原則、相続税は
相続の開始を知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10ヵ月以内
に
「現金」
で
「一括納付」
することが必要です。 納税資金準備は、相続人が納税資金を確保するために行います。主に下記の方法があります。
(1)財産の中に現金をつくっておく
相続財産のうち不動産が多くを占める場合、相続人がまとまった現金を持っていなかったら、納税資金を準備できない可能性があります。 納税資金を準備するためには相続した不動産は売却するしかないのですが、売却にも時間がかかります。遊休地等があれば、生前に売却するなどしてある程度は現金を組み入れておくのも一つの方法です。
(2)生命保険を活用する
現金よりも有効なのが生命保険を活用する方法です。 通常、相続財産は、遺産分割協議が終わるまで凍結されてしまいますので、遺産分割協議がまとまらなければ、受け取るためには相当時間がかかります。 それに対し、生命保険の死亡保険金であれば受取人が書類を用意するだ けで通常1週間程度で受け取ることができます。 生命保険の死亡保険金は受取人の固有の財産として自由に使うことができますので、確実に納税資金を準備することができます。
(1)不動産を活用した相続対策(土地編)
現金と不動産は相続税評価額が異なります。 2,000万円の現金と2,000万円の不動産がある場合、相続税評価額は、不動産の方が安くなります。 不動産を活用することで相続財産の評価額を下げることができ、相続税の節税対策になります。
土地は実勢価格の60%~70%で評価されます。 土地(自宅用)の相続税評価額は実勢価格(取引価格)ではなく、路線価をもとに評価します。路線価は実勢価格の70%~80%となります。 さらにその土地を賃貸用にした場合、貸家建付地として80%の評価になります。 つまり、賃貸用の土地は実勢価格に比べ60%~70%で評価されます。
(2)不動産を活用した相続対策(建物編)
建物は建築費の30%~40%で評価 建物(自宅用)の相続税評価額は建築価格ではなく、固定資産税評価額をもとに評価します。固定資産税評価額は建築価格の40%~60%となります。 さらにその建物を賃貸用にした場合、70%の評価になります。 つまり、賃貸用の建物は建築費に比べ30%~40%で評価されます。
(3)賃貸用不動産を活用した相続対策
自宅用と賃貸用では賃貸用の不動産の方が、相続税評価額が安くなります。 賃貸用の不動産を活用することで相続財産の評価額を下げることができ、相続税の節税対策になります。
【空き家管理の費用相場】
空き家管理の相場は、地域や契約するサービス内容・巡回頻度・作業時間などによって変わります。
各社が行うサービスには、建物の目視点検やポスティング広告・郵便物の回収、ハウスクリーニングなどがありますが、例えば雪が多い地方の空き家なら冬季限定で除雪や屋根の雪下ろしをお願いすることもできます。
これも降雪地方特有の冬季限定オプションになりますが、作業内容によって相場も変わりますが、雪かきや雪寄せなら3,000~5,000円ほど、水道管の凍結を防ぐための水抜きは20,000円~30,000円程度です。
ただし屋根の雪下ろしや雪かきは、一人でやるにはとても大変です。
建物の規模や作業内容が異なるため、事前に見積もりを取ることを必須としているケースが一般的です。
こうして見ると、降雪地域では冬季限定オプションを付けるだけで結構相場が高くなります。
このように空き家管理はその地方独特の料金体系にならざるを得ない面もあります。
自分で行う空き家管理は、思った以上にお金も時間も労力もかかるものです。
たとえ月1回だけだとしても、管理する期間が長くなるほどだんだん億劫になってしまうかもしれません。
そうした手間を省くためには、空き家管理を行う会社に依頼することが有効です! 「私が所有する空き家の管理をお願いするなら、相場はいくらくらいだろうか?」 「家の掃除と庭木の手入れはぜひお願いしたいのだけど、いくらくらいでお願いできるかしら?」 などの疑問は、見積もり相談で解決できます! 当社では、所有する空き家のある地域で空き家の管理サービスを行っています。
空き家管理の程度により、異なる以来の仕方が可能ですので、当社の空き家管理システムをぜひご利用ください。