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⽣前贈与のご相談(相談無料)

⽣前贈与とは

⽣前贈与とは、⽣きている間に⾃分の財産を配偶者や⼦、孫などに贈与することです。⼀⽅、死亡してから財産を承継することを相続と⾔います。
⽣前贈与を⾏うと、相続税の課税対象となる財産を減らせるため、有効な相続対策のひとつと考える⽅もいらっしゃいます。
⽣前贈与を⾏うことで、贈与する⼈(贈与者)にとっては、⾃分が⽣きているうちに、あげたい財産をあげたい⼈に渡すことができ、さらに贈与者の死後、親族間でのもめ事を回避する効果も期待されます。

⽣前贈与のメリット

メリット1相続財産を減らせる

⽣前贈与を⾏うと、贈与した分の財産が減るので亡くなったときに残る財産が少なくなります。
相続税は、相続した財産の⾦額に応じて課税されます。そのため、課税対象となる財産が少なければ税⾦も安くなります。

メリット2贈与する相⼿を⾃由に選べる

贈与者が贈与する相⼿を⾃由に選べることも⽣前贈与のメリットです。
相続の場合も、遺⾔書によって財産を贈る相⼿を指定することができます。
しかしながら、法定相続⼈には「遺留分」と呼ばれる最低限の相続ができる権利が保証されています。そのため、必ずしも思い通りに遺産を分配できないケースがあります。
財産を贈る相⼿を選びたい⽅にとっては、最⼤のメリットといえるかもしれません。

メリット3「相続トラブル」を回避することができる

相続をめぐってトラブルが発⽣することもあるかもしれません。
特定の相続⼈に遺産を全額残したいと思って遺⾔状を残しても、相続の場合は他の相続⼈が遺留分を請求する権利があります。
相続⼈同⼠が揉めると予想できる場合は、あらかじめ⽣前贈与をすることで相続時のトラブルを防ぐことができます。

⽣前贈与のデメリット

デメリット1相続税よりも⾼い税率になる恐れがある

相続税と贈与税を⽐較してどちらが⾼いか考えるときに、まずは相続税が課税される遺産を所有しているのかを確認しましょう。
遺産総額が基礎控除額以下なら相続税がかからないため、⽣前贈与による相続税対策は不要です。

デメリット2相続よりも名義変更などの費⽤が⾼い

不動産の名義変更(登記申請)する際には、必ず登録免許税がかかります。
法務局へ申請する際に収⼊印紙等で納めます。
登録免許税は、どのような内容(原因)で名義変更するのかによって税率が異なります。

・亡くなった⽅からの名義変更であれば「相続(相続登記)」
相続:1000分の4(0.4%)
・⽣前贈与の場合は「贈与(⽣前贈与)」

贈与:1000分の20(2%)

デメリット3死亡3年以内の贈与は相続税の対象になる

贈与されてから3年以内に贈与者が亡くなってしまった場合は、その贈与はなかったものと判断され、贈与された財産は相続財産と判断され相続税の課税対象となります。

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